法的根拠
本ページは労働基準法に基づく一般的な整理です。割増賃金の中心は 第37条 、労働時間の原則は 第32条 (1日8時間・1週40時間)です。休日は 第35条 。厚生労働省の解説は 時間外労働の上限規制・割増賃金 を参照してください。
法定労働時間
原則として1日8時間、1週40時間を超えると時間外労働です(第32条)。所定労働時間がこれより短い場合、所定超〜法定までの「法定内残業」は1.0倍になることがあります。
時間外・休日・深夜(第37条)
- 時間外:通常1.25倍(第37条第1項)。月60時間を超えた時間外は1.50倍(同条・改正後の割増;法定休日は含めない)。
- 法定休日:1.35倍。週の40時間プールには入れません。
- 深夜(22:00–5:00):+0.25(第37条第4項)。
EasySalaryでの扱い
日本モードのデフォルトは上記の法定割増です。フレックス(月次清算)は月末に所定・法定ラインと60時間で切り分けます。契約と違う場合はAppで倍率を変更できます。
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一般的な説明であり法律助言ではありません。最新条文・厚労省案内および労働契約をご確認ください。
よくある質問
法定休日と所定休日の違いは?
法定休日は週1日(または4週4日)の法律上の休日で、出勤は原則1.35倍。所定休日は会社が決めた休み(土曜など)で、週40時間の残り次第で1.0または1.25になります。
月60時間超の1.5倍はいつから?
時間外(法定休日を除く)が月60時間を超えた部分は1.5倍です。法定休日の1.35倍分は60時間のカウントに入れません。
深夜手当はどう重なる?
22:00–5:00は+0.25です。時間外なら実質1.50、法定休日なら実質1.60、60時間超の時間外なら実質1.75になります。