残業代のルール(労働基準法の割増)

法定休日は別に計算し、平日・所定休日は日8時間・週40時間・月60時間で割増が変わります。数字は 残業代の試算 、解説は ブログ へ。

残業代を試算する

法的根拠

本ページは労働基準法に基づく一般的な整理です。割増賃金の中心は 第37条 、労働時間の原則は 第32条 (1日8時間・1週40時間)です。休日は 第35条 。厚生労働省の解説は 時間外労働の上限規制・割増賃金 を参照してください。

法定労働時間

原則として1日8時間、1週40時間を超えると時間外労働です(第32条)。所定労働時間がこれより短い場合、所定超〜法定までの「法定内残業」は1.0倍になることがあります。

時間外・休日・深夜(第37条)

  • 時間外:通常1.25倍(第37条第1項)。月60時間を超えた時間外は1.50倍(同条・改正後の割増;法定休日は含めない)。
  • 法定休日:1.35倍。週の40時間プールには入れません。
  • 深夜(22:00–5:00):+0.25(第37条第4項)。

EasySalaryでの扱い

日本モードのデフォルトは上記の法定割増です。フレックス(月次清算)は月末に所定・法定ラインと60時間で切り分けます。契約と違う場合はAppで倍率を変更できます。

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一般的な説明であり法律助言ではありません。最新条文・厚労省案内および労働契約をご確認ください。

よくある質問

法定休日と所定休日の違いは?

法定休日は週1日(または4週4日)の法律上の休日で、出勤は原則1.35倍。所定休日は会社が決めた休み(土曜など)で、週40時間の残り次第で1.0または1.25になります。

月60時間超の1.5倍はいつから?

時間外(法定休日を除く)が月60時間を超えた部分は1.5倍です。法定休日の1.35倍分は60時間のカウントに入れません。

深夜手当はどう重なる?

22:00–5:00は+0.25です。時間外なら実質1.50、法定休日なら実質1.60、60時間超の時間外なら実質1.75になります。

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