法定休日 所定休日 深夜手当 労働基準法

法定休日と所定休日の違い|深夜手当の重ね方

著者:EasySalary

カレンダー上はどちらも「休み」でも、給与計算では法定休日所定休日で扱いが変わります。さらに深夜帯が重なると倍率が上がります。ここでは違いと重ね方だけをはっきり書きます。全体のルールは日本の残業ルールを、金額の確認は試算ページをご覧ください。

法定休日とは

労働基準法上、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1日(または4週を通じ4日以上)の休日を与えなければなりません(第35条)。この「法律上の休日」が法定休日です。

多くの職場では日曜を法定休日にしていることが多いですが、就業規則でどの曜日が法定休日かが決まるため、会社ごとに確認が必要です。

**国民の祝日(祝日)**は、原則として法定休日ではありません。多くの会社では所定休日として扱い、週40時間の計算に含めます。ただし就業規則で祝日を法定休日と同様に扱う場合もあるため、カレンダー設定は契約・規則を確認してください。

法定休日に出勤したとき

  • 原則として 1.35倍(第37条)
  • 週40時間のプールには入れない(他の日の時間外判定に混ぜない)
  • 月60時間超の1.5倍カウントにも入れない

深夜(22:00–5:00)に働けば、さらに +0.25 → 実質 1.60倍

所定休日とは

会社が「休み」と決めているが、法定休日ではない日です。典型例は、週休二日制の土曜や、会社カレンダー上の休日です。

所定休日に出勤したとき

EasySalaryの日本モード(固定の日・週管理)では、次のように考えます。

  • 1日8時間で切らないことが多い(その日単体の「8時間超」ではなく、週の累計を見る)
  • その週ですでに通常労働が40時間に達していれば、所定休日の勤務ははじめから時間外扱いになりやすい(1.25倍
  • まだ40時間に満たなければ、まず40時間までを埋める時間が 1.0倍、その先が 1.25倍、という分かれ方になります

深夜が重なれば、その時間帯に +0.25 が乗ります(1.0→1.25、1.25→1.50)。

なぜ混ぜると明細が分かりにくいか

項目法定休日所定休日
典型例日曜(就業規則による)土曜、祝日など
基本の割増1.35週の残り次第で 1.0 / 1.25
週40時間プール入れない関係する
月60時間(1.5倍)入れない時間外分は入れる

「土曜も日曜も休日出勤なのに、なぜ倍率が違う?」という疑問の多くは、この表で説明できます。

深夜手当の重ね方(まとめ)

深夜は独立した割増で、基礎区分の賃金に +0.25 です(第37条第4項)。

  • 法定労働時間内の深夜労働 → 実質 1.25(1.0 + 0.25)
  • 時間外 + 深夜 → 実質 1.50
  • 法定休日 + 深夜 → 実質 1.60
  • 月60時間超の時間外 + 深夜 → 実質 1.75

「深夜だけ別項目で出る」「時間外深夜として一本化される」など、明細の見せ方は会社ごとに違いますが、法の考え方は「基礎+深夜」です。

EasySalaryでの確認

アプリでは日タイプ(平日/所定休日/法定休日)をカレンダーで分け、深夜時間も記録できます。Webの残業代試算でも、休日・深夜の入力で概算できます。

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免責: 本記事は一般的な説明であり、法律助言ではありません。法定休日の指定や賃金計算は就業規則・労働契約を優先してください。