法定休日と所定休日の違い|深夜手当の重ね方
カレンダー上はどちらも「休み」でも、給与計算では法定休日と所定休日で扱いが変わります。さらに深夜帯が重なると倍率が上がります。ここでは違いと重ね方だけをはっきり書きます。全体のルールは日本の残業ルールを、金額の確認は試算ページをご覧ください。
法定休日とは
労働基準法上、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1日(または4週を通じ4日以上)の休日を与えなければなりません(第35条)。この「法律上の休日」が法定休日です。
多くの職場では日曜を法定休日にしていることが多いですが、就業規則でどの曜日が法定休日かが決まるため、会社ごとに確認が必要です。
**国民の祝日(祝日)**は、原則として法定休日ではありません。多くの会社では所定休日として扱い、週40時間の計算に含めます。ただし就業規則で祝日を法定休日と同様に扱う場合もあるため、カレンダー設定は契約・規則を確認してください。
法定休日に出勤したとき
- 原則として 1.35倍(第37条)
- 週40時間のプールには入れない(他の日の時間外判定に混ぜない)
- 月60時間超の1.5倍カウントにも入れない
深夜(22:00–5:00)に働けば、さらに +0.25 → 実質 1.60倍。
所定休日とは
会社が「休み」と決めているが、法定休日ではない日です。典型例は、週休二日制の土曜や、会社カレンダー上の休日です。
所定休日に出勤したとき
EasySalaryの日本モード(固定の日・週管理)では、次のように考えます。
- 1日8時間で切らないことが多い(その日単体の「8時間超」ではなく、週の累計を見る)
- その週ですでに通常労働が40時間に達していれば、所定休日の勤務ははじめから時間外扱いになりやすい(1.25倍)
- まだ40時間に満たなければ、まず40時間までを埋める時間が 1.0倍、その先が 1.25倍、という分かれ方になります
深夜が重なれば、その時間帯に +0.25 が乗ります(1.0→1.25、1.25→1.50)。
なぜ混ぜると明細が分かりにくいか
| 項目 | 法定休日 | 所定休日 |
|---|---|---|
| 典型例 | 日曜(就業規則による) | 土曜、祝日など |
| 基本の割増 | 1.35 | 週の残り次第で 1.0 / 1.25 |
| 週40時間プール | 入れない | 関係する |
| 月60時間(1.5倍) | 入れない | 時間外分は入れる |
「土曜も日曜も休日出勤なのに、なぜ倍率が違う?」という疑問の多くは、この表で説明できます。
深夜手当の重ね方(まとめ)
深夜は独立した割増で、基礎区分の賃金に +0.25 です(第37条第4項)。
- 法定労働時間内の深夜労働 → 実質 1.25(1.0 + 0.25)
- 時間外 + 深夜 → 実質 1.50
- 法定休日 + 深夜 → 実質 1.60
- 月60時間超の時間外 + 深夜 → 実質 1.75
「深夜だけ別項目で出る」「時間外深夜として一本化される」など、明細の見せ方は会社ごとに違いますが、法の考え方は「基礎+深夜」です。
EasySalaryでの確認
アプリでは日タイプ(平日/所定休日/法定休日)をカレンダーで分け、深夜時間も記録できます。Webの残業代試算でも、休日・深夜の入力で概算できます。
関連リンク
免責: 本記事は一般的な説明であり、法律助言ではありません。法定休日の指定や賃金計算は就業規則・労働契約を優先してください。