残業代 割増賃金 労働基準法 計算方法

残業代の計算方法|時間外1.25・月60時間超1.5を図解

著者:EasySalary

「残業代はどう計算する?」は、給与明細を見ても分かりにくいテーマです。ここでは労働基準法の割増の基本と、実務でよく使う計算の流れを整理します。ルールの要約は残業代のルール、数字の確認は残業代計算ツールもあわせてどうぞ。

残業代とは何か

残業代(割増賃金)は、法定の労働時間を超えて働いたときに、通常の賃金に上乗せして支払われる賃金です。根拠の中心は労働基準法第37条です。

通常の賃金(基本給に相当する時間単価)と、時間外・休日・深夜の割増は分けて考えると分かりやすくなります。

まず押さえる法定労働時間

原則として、1日8時間・1週40時間を超えると時間外労働です(第32条)。

会社の「所定労働時間」がこれより短い場合、所定を超えても法定までは法定内残業となり、割増なし(1.0倍)になることがあります。EasySalaryでもこの区別を扱えます。

時間外の割増率(基本)

区分目安の倍率ポイント
時間外(月60時間まで)1.25倍平日・所定休日の法定外
時間外(月60時間超)1.50倍法定休日の分は60時間に含めない
法定休日1.35倍週の40時間プールにも入れない
深夜(22:00–5:00)+0.25上記に加算

例:時間外かつ深夜なら実質 1.50、法定休日かつ深夜なら実質 1.60、月60時間超の時間外かつ深夜なら実質 1.75 になります。

計算の手順(イメージ)

  1. 時間単価を決める(月給なら会社の計算式に従う。例として月給÷所定時間など)
  2. その日・その週の勤務から、時間外・法定休日・深夜の時間を分ける
  3. それぞれの時間 × 時間単価 × 割増率を足す

計算例(示意)

時間単価が 2,000円、平日に法定外の時間外が 3時間(深夜なし)の場合:

2,000円 × 1.25 × 3時間 = 7,500円

同じ3時間のうち1時間が深夜なら、深夜1時間分にさらに +0.25 が乗ります(時間外深夜は実質1.50)。

※実際の単価や端数処理は就業規則・賃金規定によります。上は理解用の概算です。

月60時間超の1.5倍

時間外(法定休日を除く)が月に60時間を超えた部分は、割増が 1.5倍になります(2019年改正。2023年4月以降は原則として事業場の規模にかかわらず適用)。日曜日などの法定休日に働いた1.35倍分は、この60時間のカウントに入れません。

「今月かなり残業したのに明細の割増が思ったより少ない」と感じるときは、法定休日と平日の時間外がどう分けられているかを確認するとよいです。

EasySalaryでの扱い

EasySalary の日本モードは、上記の法定割増をデフォルトにしています。打刻や時間入力のあと、時間外・休日・深夜を分けて表示します。フレックス(月次清算)は月末に所定・法定ラインと60時間で切り分けます。契約が法令より有利な場合は、アプリで倍率を変更できます。

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免責: 本記事は一般的な説明であり、法律助言ではありません。最新の法令・通達および労働契約・就業規則を確認してください。