36協定 特別条項 残業上限 時間外労働
36協定とは?特別条項・残業上限をわかりやすく解説
著者:EasySalary
「残業できる会社=何時間でも働ける」ではありません。法定労働時間(原則1日8時間・1週40時間)を超えて働かせるには、原則として労働基準法36条の労使協定(36協定)と届出が必要です。割増の計算式自体は残業代の計算方法へ譲り、本稿は手続と上限に特化します。
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36協定とは何か(結論)
使用者と過半数代表(または労働組合)が、時間外・休日労働について協定し、労働基準監督署へ届け出る仕組みです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 法定を超える時間外・休日労働を命じる前提 |
| ない場合 | 原則として、その時間外命令は違法になり得る |
| あっても | 無制限ではない(上限規制) |
| 賃金 | 協定範囲内でも第37条の割増は必要 |
上限規制のイメージ
働き方改革関連法による上限の一般的な骨格です(業種・適用除外・経過措置で異なる場合あり)。
| 区分 | よく説明される目安 |
|---|---|
| 原則 | 時間外 月45時間・年360時間 など |
| 特別条項あり | 年・単月の上限、複数月平均などの歯止め |
最新は厚生労働省の時間外労働の上限規制を確認してください。
割増との役割分担(混同しない)
| テーマ | 参照先 |
|---|---|
| 1.25/月60時間超1.5 | 残業代の計算方法 |
| 法定休日・深夜 | 休日と深夜 |
| 固定残業 | 固定残業代 |
| 明細の見方 | 給料明細のチェック |
自分で確認する手順
- 36協定・特別条項の有無を確認
- 毎月の時間外・休日・深夜を記録
- 明細の時間数と突合
- 上限や割増に疑問があれば人事/監督署へ
EasySalaryの使い方
出退勤と日タイプを残し、月末に積み上げを可視化できます(法的助言ツールではありません)。
免責: 一般的な説明であり法律助言ではありません。法令はe-Gov 労働基準法および所轄労働基準監督署で確認してください。
よくある質問
36協定があれば残業代は不要?
いいえ。36協定は時間外・休日労働を命じるための労使協定と届出の仕組みです。割増賃金(労基法37条)の支払義務は別問題として残ります。
特別条項があると上限はない?
ありません。特別条項があっても単月・年の上限や複数月平均などの歯止めがあります。詳細は厚生労働省の上限規制案内を確認してください。
自分の会社に36協定があるか知る方法は?
就業規則の掲示、労使協定の周知、人事への確認が一般的です。協定の有無と、実際の時間外時間がその範囲内かもあわせて確認します。