36協定 特別条項 残業上限 時間外労働

36協定とは?特別条項・残業上限をわかりやすく解説

著者:EasySalary

「残業できる会社=何時間でも働ける」ではありません。法定労働時間(原則1日8時間・1週40時間)を超えて働かせるには、原則として労働基準法36条の労使協定(36協定)と届出が必要です。割増の計算式自体は残業代の計算方法へ譲り、本稿は手続と上限に特化します。

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36協定とは何か(結論)

使用者と過半数代表(または労働組合)が、時間外・休日労働について協定し、労働基準監督署へ届け出る仕組みです。

ポイント内容
目的法定を超える時間外・休日労働を命じる前提
ない場合原則として、その時間外命令は違法になり得る
あっても無制限ではない(上限規制)
賃金協定範囲内でも第37条の割増は必要

上限規制のイメージ

働き方改革関連法による上限の一般的な骨格です(業種・適用除外・経過措置で異なる場合あり)。

区分よく説明される目安
原則時間外 月45時間・年360時間 など
特別条項あり年・単月の上限、複数月平均などの歯止め

最新は厚生労働省の時間外労働の上限規制を確認してください。

割増との役割分担(混同しない)

テーマ参照先
1.25/月60時間超1.5残業代の計算方法
法定休日・深夜休日と深夜
固定残業固定残業代
明細の見方給料明細のチェック

自分で確認する手順

  1. 36協定・特別条項の有無を確認
  2. 毎月の時間外・休日・深夜を記録
  3. 明細の時間数と突合
  4. 上限や割増に疑問があれば人事/監督署へ

EasySalaryの使い方

出退勤と日タイプを残し、月末に積み上げを可視化できます(法的助言ツールではありません)。


免責: 一般的な説明であり法律助言ではありません。法令はe-Gov 労働基準法および所轄労働基準監督署で確認してください。

よくある質問

36協定があれば残業代は不要?

いいえ。36協定は時間外・休日労働を命じるための労使協定と届出の仕組みです。割増賃金(労基法37条)の支払義務は別問題として残ります。

特別条項があると上限はない?

ありません。特別条項があっても単月・年の上限や複数月平均などの歯止めがあります。詳細は厚生労働省の上限規制案内を確認してください。

自分の会社に36協定があるか知る方法は?

就業規則の掲示、労使協定の周知、人事への確認が一般的です。協定の有無と、実際の時間外時間がその範囲内かもあわせて確認します。