深夜残業 割増賃金 22時 残業代

深夜残業の計算方法|22時以降の割増賃金を解説

著者:EasySalary

本稿のポイント: 22:00–5:00 の深夜割増と、時間外との重なりだけを正確に。
休日全般は 法定休日・所定休日、月給→単価は 時給計算 へ。

自分の時間を入れて概算 → 残業代計算ツール(深夜の時間を分けて入力)

深夜の定義(原則)

労働基準法:午後10時〜午前5時。この帯には通常賃金に対する**深夜割増(原則+25%以上)**が付きます。

時間外と深夜が重なるとき(必須の分け方)

所定 9:00–18:00(休憩1時間)の人が 18:00–23:00 まで残業した場合:

区間時間外深夜割増のイメージ(原則)
18:00–22:00○×時間外のみ → 1.25
22:00–23:00○○時間外+深夜 → 1.50(1.25+0.25)

数値例(基礎単価 2,000 円/時):

  • 18–22(4h):(2000 × 1.25 × 4 = 10{,}000)
  • 22–23(1h):(2000 × 1.50 × 1 = 3{,}000)
  • 合計割増賃金の目安:13,000 円(この残業区間)

※基礎に含める手当・就業規則で結果は変わります。ツールで置き換え → 試算

記録のコツ(App 向け)

  1. 開始・終了を分単位で残す
  2. 休憩を明記
  3. 22:00/5:00 で区間を分ける
  4. 時間外・休日・深夜を混同しない

EasySalary での使い方(この記事の導線)

出勤を記録し、深夜帯が重なる時間を確認用の目安として分けて見られます。

→ アプリをダウンロードして打刻・割増を確認
→ 給与明細チェック

公式情報:厚生労働省「労働基準」関連・各労働局の案内。


免責事項: 割増率・基礎賃金の範囲は法令と個別契約によります。法律助言ではありません。

よくある質問

深夜割増は何時から何時までですか?

労働基準法上、原則として午後10時から午前5時までが深夜です。この時間帯の労働には深夜割増が付きます。

残業と深夜が重なるとどうなりますか?

時間外割増と深夜割増が重複する時間帯は、それぞれの割増が重なる取扱いが原則です(例:時間外1.25+深夜0.25)。詳細は就業規則と法令を確認してください。

休日の深夜はさらに増えますか?

法定休日労働と深夜が重なる場合も、休日割増と深夜割増が重複し得ます。会社の休日定義(法定休日/所定休日)にも注意してください。